労働者の賃金債権の消滅時効期間について

労働債権消滅時効時効

いつも法律事務所Sのホームページをご覧いただきありがとうございます。
弁護士の瀬野陽仁でございます。

今回は、確かに条文が読みにくい、「賃金債権の消滅時効期間」について簡単に解説したいと思います。

労働基準法115条には次のように書いてあります。
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

これだけ見ると、賃金債権の消滅時効期間は5年なのかな?と思えます。
でも、5年ではありません。

労働基準法143条3項には次のように書いてあるのです。
第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする

結局、現在時点での賃金債権の消滅時効期間は3年です(なお、改正前は2年でした。)

では、「当分の間」って、いつまでのことを言っているのでしょうか?いつから賃金債権の消滅時効期間が5年になるのでしょうか?

この点、附則(令和二年三月三一日法律第一三号)の第3条には次のように書いてあります。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

改正労働基準法が施行されたのは、2020年4月1日ですので、賃金債権の消滅時効期間が5年になるのは、2025年4月以降のどこかのタイミングになると思われます。

時効の問題は、思っている以上に複雑だったりしますので、何か気になることがあれば、お気軽にお問合せください。

どうもありがとうございました。

2023-10-28 | 労働問題