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法律事務所Sの強み

法律事務所Sに建物明渡し事件をご依頼頂くと以下の利点があります。

1 「ご依頼前の相談段階で適切な対応をアドバイス致します」 建物のオーナー様は、建物の明け渡し問題(例えば賃借人が建物に居座っている場合、はたまた行方が分からなくなってしまった場合など)が生じた際、どうやって建物明渡しを実現すればいいのか、分からない方がほとんどだと思います。 私共は、複数の建物明渡し事件を解決した実績から、ご依頼前に、どのような方法で建物明渡しを行うか、どういった方法が本件に適切か、個別具体的なアドバイスを行えます。
2 「早期明渡し実現のため、粘り強い交渉で任意の明け渡しを目指します」 また、建物明渡事件は、建物の占有者が任意での明渡しを拒むことで、強制的な手続きをするため時間のかかる裁判を行わざるを得なくなり、結果、事件解決までの期間が長期化し、時間、金銭的損失ばかり積み重なっていきます。 法律事務所Sは、多数の建物明渡し事件で、粘り強い交渉で占有者から任意の明渡しを受けた実績から、できる限り早期に事件解決を目指します。
3 「強制的な明け渡し手続きが必要になった場合でも、保全手続等、事案にふさわしい方法をご提案・遂行します」 任意の交渉での解決が不可能な事件では、裁判手続が必要になります。ただ、この裁判手続には、訴訟手続のみならず、それに先立った速やかな保全手続が必要となるケースなど、種類や手順が数多くあり、適切な手続きの利用を選択するのが困難なケースもあります。 法律事務所Sは、複数の建物明渡し事件を解決した実績から、適切な裁判手続を選択し事件解決を実現します。
4 「各種業者と連携して明渡しを実現します」 建物のオーナー様は、明渡しをするため、どのような業者に依頼すればいいか、そもそも関係する業者の知り合いがいないような方もいらっしゃいます。 法律事務所Sは、不動産業者や、廃棄物処理業者との連携があり、滞納家賃の請求、建物の明渡し段階から、明渡し後の処理まで一貫した支援をご提供できます。

手続の流れ

  • 滞納家賃の請求については、収入源が判明している場合には、「債権仮差押」等の手続きで確保できる場合があります。