サラ金からお金を借りたが返済が追いつかない方。
収入が減って住宅ローンの返済ができない方。
- 弁護士に依頼すると
- 取立てが止まります。
- 事件解決までの間返済しなくてよくなります。
- その上で、弁護士があなたの借金の状況を調査すると
- 借金が減額される場合があります。
- 払い過ぎたお金が返ってくることもあります。
以上の調査を経てあなたの正確な借金の総額が判明します。
法律事務所Sの強み
法律事務所Sに債務問題をご依頼頂くと
1 迅速な対応により早期の再出発をサポートします(クレド「speedy」)
2 豊富な破産管財人・個人再生委員の経験を有する弁護士が、適切に事件処理をします(クレド「speciality」)
債権者からの執拗な取り立ては、不安をあおり、精神的にも追い詰められるものです。
弁護士から受任通知を送付することで、債権者からの取り立てはすぐに止まります。その上で、お客様には、生活あるいは事業の立て直しを図って頂きながら、借金問題の解決の方策を探っていくこととなります。
また、破産事件は「裁判所・債権者から見た適正な処理」の視点が重要です。不適切な事件処理により、破産手続や再生手続で問題が生じ、ご本人に不利益が生じていると思われる事例も散見されるところです。
法律事務所Sは、法人・個人を含めて常時10件を超える案件について破産管財人・個人再生委員へ就任しており、「裁判所や債権者から見た適正な処理」にも精通している弁護士とリーガルスタッフが数多く在籍しています。豊富な知識、経験より、破産手続きを見据えたスムーズかつ的確な支援が可能です。
任意整理
3~5年で返済が可能な方等
各債権者と和解して、3 ~5年で分割返済します。
和解後は新たに利息は 発生しません。
弁護士費用
- 着手金(債権者一社につき、2万1000円(税込み))
- 報酬金 (着手金相当額 +圧縮額×10.5% +過払金回収額×21% )
民事再生
任意整理は困難だが住宅を維持するため破産を避けたい方等
免責不許可事由があって破産ができない方等
裁判所に住宅ローン以外の借金を減額してもらい、3年程度で分割返済します。
住宅ローンは今まで 通り返済していきます。
弁護士費用
- 住宅ローンなしの方 (申立までに42万円)
- 住宅ローンありの方 (申立までに52万円)
破産
借金を0円にして新たな 人生を歩みたい方等
自己の財産を清算して 債権者に配当します。
代わりに、裁判所に借金を0円にしてもらいます。
弁護士費用
- 破産申立までに 31万5000円
- 以上は、個人の場合です。
法人の場合は費用のページをご覧下さい。 - いずれの事件でも、上記のほかに業務開始時に実費(印刷費、交通費等)として1万円を頂戴しております。
- また、民事再生、破産は別途裁判所に納める手数料等がかかりますので、予めご了承下さい。
- 任意整理の場合、弁護士報酬は着手金と報酬金とに分かれます。
- 着手金=業務を行うこと自体に対する対価であり、業務開始時に頂戴いたします。
- 報酬金 =業務の成果に応じて発生する対価であり、業務終了時に頂戴いたします。