<事業者向け民法改正講演会 お申込み方法>
〜知らなきゃ損する!今は重要事項、まもなく緊急事項、民法大改正!〜
来年4月1日施行の改正民法に関する
事業者向け講演会お申込み方法を ...
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2019年07月28日 |
弁護士末広多親子のブログ
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