本日はさがみはらSDGsパートナーの登録証交付式でした。

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本日はさがみはらSDGsパートナーの登録証交付式でした。
弊所ではこの機会に相模原市長に以下の提言書を提出させていただきました。
今後とも弊所ではSDGsにも積極的に取り組んで参ります。

[提言内容]
1. 提言
相模原市の市営住宅(公営住宅及び特定公共賃貸住宅)において、災害対策としての家具転倒防止器具やガラス飛散防止フィルムの設置等の災害対策措置を行った場合、これにより住宅に生じた損傷については、その限度で住宅退去時の原状回復義務を免除するよう提言する。
2. 理由
本年は、我が国を襲った未曽有の大災害である東日本大震災から10年の節目の年です。相模原市においても、いつ大地震の脅威に見舞われるかわからず、市民の安心・安全の確保は一刻の猶予もありません。
この点、阪神・淡路大震災における「死者のほとんどは圧迫死による即死状態」であり、「死因のほとんどは、家屋の倒壊や家具などの転倒による圧迫死だった。」とされています(資料1:防災情報のページ 阪神・淡路大震災教訓情報資料集【02】人的被害・内閣府)。近年発生した地震でけがをした原因も、「約30~50%の人が、家具等の転倒・落下・移動によるもの」です(資料2:家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック令和2年度版1頁・東京消防庁)。また、「内部被害による怪我の原因」は家具等の転倒落下に続き、「ガラス 29%」とされています(資料3:地震による家具の転倒を防ぐためには・総務省消防庁)。これを防ぐ最も効果的な手段は、「L字型金具」等のネジ等で直に家具と壁面を固定することです(資料1の10乃至22頁)。また、近年壁に傷をつけない防止措置も多く市場に出回っていますが、ネジ等の固定に比べて効果が弱いこと、それでも賃貸物件に傷がついてしまったり、粘着の跡が残ってしまうなどの点から設置を躊躇する市民もいます。
平成31年現在、相模原市には、総戸数2525の市営住宅があると言われております(資料4:令和元年版統計書・12住居及び土木建設141頁・相模原市)。一般的に、家具転倒防止措置などによって住宅の壁に穴をあける行為は、入居者の故意又は過失による毀損に該当し、退去時に入居者に原状回復義務が発生します。上述のように、賃貸物件ですと、その支払いを懸念してこれらの災害対策を躊躇するケースが多くあります。そこで、市民の安心・安全を確保し、災害に対する強靭さ(レジリエンス)を高め、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施の一助としてSDGsのゴール11「住み続けられるまちづくりを」に寄与するため、上記提言のご採用を求める次第です。
制度案としては、災害対策措置による傷かどうかを退去時に判断するために災害対策措置申請などを事前に行わせて場所を特定し、退去時に当該部分と確認ができた傷等の原状回復費用など免除するなどの案が考えられます。
尚、既に類似の政策が東京都港区や東京都昭島市でも一部採用されていることも付言しておきます。

2021-03-17 | お知らせ