令和6年4月施行金融商品取引法改正について

法律事務所Sのホームページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の古林です。

本日は、令和6年4月に施行された、金融商品取引法の改正について、ご紹介させていただきます。

これまで、上場会社は、四半期報告書と四半期決算短信という2つの報告書を開示していました。四半期報告書は、金融商品取引法に基づき作成されており、決算短信は、証券取引所が開示を求めているものです。それぞれ、投資に役立つ情報を適時に開示する目的がありましたが、双方の内容と重複することから、四半期決算短信に一本化することとなりました。四半期報告書は半期に1度作成すれば良いこととなりました。

他方で、同じく上場企業が決算後に提出する有価証券報告書には、新たに、会社のサステナビリティ情報を記載することが求められることとなりました。会社のサステナビリティ情報とは、会社に関する「ガバナンス」「リスク管理」や、「企業戦略」と、その実現のための「指標や目標」などの情報です。国際的にも、中長期的な視野で企業を評価するにあたって非財務情報の重要性が認識されており、我が国の有価証券報告書にも反映された格好です。今後は、気候変動に関する情報も含まれて行く模様です。

上場企業の関係者の皆様はもちろんのこと、投資をお考えの皆様も、各企業が記載する非財務情報に注目していただければと思います。
疑問や気になることがありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
ありがとうございました。

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2024-05-08 | その他