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交通事故により被害者が受傷した場合の損害賠償の項目は、大きく分けると、積極損害、消極損害、慰謝料となります。

積極損害

積極損害とは、交通事故による受傷により、被害者が実際に支払った金額、あるいは支払いを余儀なくされた金額です。
具体的には、治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・交通等改造費、損害賠償請求関係費、弁護士費用などがあります。

消極損害

交通事故による受傷により、被害者が得られなくなった金額です。
具体的には、休業損害や逸失利益です。

休業損害

休業損害とは、被害者が事故による受傷により、治療または療養のために休業あるいは不十分な就業を余儀なくされたことにより、得べかりし収入を得ることが出来なかったことによる損害のことをいいます。

算定式

休業損害の算定方法は、一般的には、以下のとおりです。

休業損害 = 基礎収入 × 休業期間

基礎収入

基礎収入及び休業損害の算定方法は、以下のとおり、職業によって多少異なります。

・給与所得者の場合

被害者の方の月給や年収をもとに1日あたりの収入日額を計算し、就労先を休業(有給休暇を含む)した日数分を掛けて、算出することになります。

・専業主婦の場合

専業主婦の方も、家事労働をしていますので、女性の平均賃金等を参考にして、家事労働分を収入として算出することが可能です。そのため、交通事故による怪我が家事労働に及ぼした具体的な影響等を考慮した上で、休業損害を算定することになります。

・事業所得者の場合

休業によって生じた現実の収入の減少額が休業損害となります。