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労働問題

偽装請負について

2022年12月06日 2025年03月22日

法律事務所Sのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。弁護士の加藤です。
1 はじめに
業務の量に波がある業種の場合、一時的に人員が足りなくなり、外部委託(アウトソーシング)の活用が検討されることは珍しくありません。一方、このような需要を受け、中小企業が業務の一部を他社から受託することも多いと思います。
もっとも、外部委託の場面において、作業現場が委託した企業が指定した場所であったり、業務を行う際に委託企業の担当者と受託企業の従業員が直接接する場面が多い場合などには、法令に違反する「偽装請負」にならないように注意が必要です。
2 「偽装請負」とは
「偽装請負」とは、形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものをいい、受託者において労働者派遣業の許可を受けていない場合、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」)といいます。」のほか、職業安定法、労働基準法に違反し、刑罰の対象となります。また、厚生労働大臣による指導・助言、改善命令等、公表等の対象となりますので、企業の信用、評判に悪影響を及ぼすおそれがあります。
3 請負契約と労働者派遣契約の違い
「偽装請負」という問題が生じる前提として、まず請負契約と雇用契約(労働契約)の違いについて説明します。
請負契約(民法632条)は、「仕事の完成と、仕事の結果に対する報酬支払の約束」です。これに対し、雇用契約(民法623条)は、「労働に従事することと、これに対する報酬の約束」です。
請負契約は期限までに仕事の結果を提供すればよいので、請負人はそれに至る過程について自分の判断で決めることができます(契約に定めれば注文者から指示を出すことはできます。)。ただし、仕事の結果を出せなければ、その過程でどんなに努力したとしても、報酬をもらうことができません。
雇用契約(労働契約)は、労働(労務の提供)自体が目的なので、結果を出せなくても、定められた時間に働いていれば報酬をもらうことができます。ただ、労働(労務の提供)自体が目的であることから、使用者から労働者に対する指揮命令権が発生します。
労働者派遣契約(労働者派遣法2条1号)は、「自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させること」であり、雇用契約(労働契約)を前提に、指揮命令権が他人(=派遣先)にあるという契約です。
以上から、形式的に請負契約や業務委託契約を結んでいたとしても、受託企業の従業員が他人(=委託者)から指揮命令を受けているような場合、実態が労働者派遣である(偽装請負)と見られる可能性があります。
4 どのような場合が「偽装請負」となるか
どのような場合が「偽装請負」となるかについて、国は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 (昭和 61 年労働省告示第 37 号 最終改正平成24年厚生労働省告示第518号)」で基準を示しています。
同基準では、受託企業が次の①、②をいずれも満たしていない場合、労働者派遣事業に行う事業主(=「偽装請負」)としています。
①自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること
業務の遂行に関する指示・管理、労働時間等に関する指示・管理、企業における秩序の維持確保等のための指示・管理(労働者の服務上の規律に関する事項、労働者の配置等の決定及び変更)をいずれも自ら行っている必要があります。
②請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること
業務の処理の資金を自ら調達していること、業務の処理に対し自ら法的責任を負っていること、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと(自ら機械、設備、材料などの準備をしているか、業務処理を自ら企画し、自己の専門的な技術、経験で処理しているかのいずれかによります。)
5 具体例
上記基準の具体例については、「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」(厚生労働省)にも記載されていますが、私が実際に見た事例から「偽装請負」に該当すると判断される可能性があるものを紹介します。
*発注書に業務日時、業務場所、簡単な業務内容が記載してあり、具体的な業務内容は当日現場で発注企業担当者から受託企業の従業員に説明するとしている。
*発注書に「業務開始時刻9:00~18:00、休憩時間12:00~13:00、朝礼を8:30から開始するので必ず参加すること、時間厳守であり、遅刻した場合、報酬を減額する。」などの記載がある。
*現場に責任者として「チームリーダー」を置いているが、チームリーダーは短期のアルバイトであり、発注企業の指示を個々の労働者に伝えるだけで、何の判断もしていない。
*請負報酬が作業人員数、稼働時間をもとに算出されている。また、作業人員の残業代を委託企業が支払うこととしている。
*作業に使用する機械、設備、材料を全面的に委託企業が提供している。さらに作業現場へ移動に関する費用として「車両費」が人数と移動距離をもとに算出され、委託企業が負担している。
6 まとめ
外部委託の利用は便利であり、受託する側も業務拡大の機会になりますが、その態様によっては、自分でも気が付かないうちに「偽装請負」になりうる業務を依頼していたり、反対に営業で持ち掛けてこられる場合がありますので、ご注意ください。

法律事務所Sでは事業者を強力にバックアップする顧問サービスを提供しております。
ご質問があれば、こちらからお気軽にお問合せください。
どうもありがとうございました。

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