COLUMN法定養育費と養育費のワンストップ執行手続の導入
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本日は法定養育費と養育費のワンストップ執行手続の導入についてお話しさせていただきます。
養育費とは、お子様が経済的・社会的に自立するまでの期間に要する費用のことをいいます。養育費は、離婚後にあってもお子様が健やかに育っていくために欠かせない大切なお金です。離れて暮らすことになった親御さんにとっても、養育費を支払うことは、お子様の成長を支える大事な役割といえます。しかし、実際には、養育費の不払いが多く、離婚後にお子様を育てる親御さんにとっての大きな悩みとなっていました。
このたび、離婚後の親子関係などについて大きな法改正が行われ、その中で、養育費の支払い確保の仕組みについても新たな制度が導入されました。本記事では、新たに導入された制度の中から「法定養育費」と「ワンストップ執行手続」の2つを取り上げてご紹介します。
1法定養育費制度
これまで、養育費の取り決めをしないまま離婚して、あとから養育費を払ってもらうことに苦労するケースが多くありました。そこで新しく設けられたのが法定養育費です。これは、養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、離婚後に主にお子様を育てている親御さんが、お子様1人につき月2万円の養育費を請求できるという仕組みです。離婚した時点にさかのぼって請求できる点も、心強いところです。
なお、法定養育費が認められるのは、令和8年(2026年)4月1日以降に離婚した場合ですのでご注意ください。
もっとも、この法定養育費は、養育費問題を最終的に解決するものではありません。本来、養育費は、権利者(お子様を育てる親)と義務者(お子様と離れて暮らす親)双方の収入をもとにして、「算定表」に従って計算されます。算定表上は月5万円の養育費が認められるケースでも、その取り決めをしないで離婚した場合、法定養育費は2万円の限度となります。
法定養育費は、「万が一、養育費を定めないで別れてしまっても2万円の養育費は認められますよ」というセーフティーネットです。本来受け取れるはずの金額を養育費として定めるためには、養育費の取り決めが必要です。
2ワンストップ執行手続
養育費の取り決めや法定養育費に基づいて「養育費をもらえる権利」があっても、実際に支払いがなければ意味がありません。養育費の支払いがない場合、自分で強制執行、つまり相手の給料や預貯金を差し押さえる手続をとる必要があります。
ところが、通常の強制執行は、権利者にとって負担の大きいものです。差押えをするには、まず相手の勤務先や口座を自分で調べなければならず、「どこに財産があるのか分からない」という壁にぶつかりがちだったのです。相手の財産が分からないときには、相手に財産の状況を述べてもらう手続などもありますが、これらは個別に申し立てる必要があります。
この負担を軽くするために新たに導入されたのが、ワンストップ執行手続です。これは相手の給料に関する情報を集める手続と、実際に差し押さえる手続とを、1回の申立てでひとつながりに進められる画期的な仕組みです。
養育費の不払いに悩む親御さんは、これらの制度の活用をぜひご検討ください。
養育費に関する問題で悩んだら、ぜひ専門家にご相談されることをおすすめします。
最後になりますが、養育費制度については法改正に加えて、相談窓口の設置や補助金制度など行政による支援制度も拡充されてきています。ここでは、神奈川県と相模原市の養育費の確保に向けた支援制度についてご紹介させていただきます。