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労働問題

物流業界における「2024年問題」について

2024年01月30日 2025年03月22日

 いつも法律事務所Sのホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
弁護士の瀬野陽仁(せのはるひと)でございます。

 本日は、目前に迫った物流業界における「2024年問題」について、改めてその概要をおさらいしたいと思います。

いわゆる「働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号))」は、労働基準法、労働安全衛生法を含む、実に多くの法令を改正対象とするものでして、2019年4月1日から順次施行されてきました。

この働き方改革関連法のポイントは主に
・時間外労働の上限規制
・年次有給休暇の取得義務化
・雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等 を内容とするものでした。

このうち時間外労働の上限規制の内容は以下の通りでした。
□ 残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、
 臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない。
□ 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働は
 ➀年720時間以内(休日労働を含まない)
 ②複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
 ➂月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできない。
  さらに、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで(休日労働を含まない)。

 改正前は、法律上は、時間外労働に上限は設けられていませんでしたので(行政指導のみ)、時間外労働の上限を法律で規制(しかも罰則付き)することは、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革となりました。

もっとも、このとき、一部の事業・業務においては時間外労働の上限規制の適用が猶予または除外されており、自動車運転の業務においては、2024年4月から上限規制を適用することとされ、現在の自動車運転業務の年間の時間外労働時間の上限は1176時間(※1)であったところ、2024年4月以降は960時間(月平均80時間)を上限として規制されることになっています。
 なお、上記②➂の規制は適用されません。

 また、上記の通り、自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から原則月45時間・年360時間、臨時的特別な事情がある場合でも年960時間となることを踏まえて、改善基準告示の改正も行われました。


 改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことを言い、トラックなどの自動車運転者については、労働基準法に基づく労働時間規制とは別に、その業務の特性を踏まえて拘束時間、休息期間、運転時間等の基準等が設けられています。
 改善基準告示は、法定労働時間の段階的な短縮を踏まえて見直しが行われた平成9年以降改正は行われていませんでしたが、令和4年12月に自動車運転者の健康確保等の観点により見直しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改正されました(令和6年4月1日施行)。
なお、ここでいう拘束時間とは、使用者に拘束されている時間のことで、「労働時間」+「休憩時間」を言います。また、休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間のことを言います。つまり、業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間を言います。

 この改善基準告示の内容は、「原則」以下の通りです(細かい例外規定があるのでご注意ください。)。
・1年、1か月の拘束時間:1年3300時間以内、1か月284時間以内
・1日の拘束時間 :13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
・1日の休息期間 :継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
・運転時間 :2日平均1日9時間以内、2週平均1週44時間以内
・連続運転時間 :4時間以内

 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。
もっとも、労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導が行われ、その指導に当たっては事業場の自主的改善が図られるように対応することが予定されています。
(なお、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、その事案を地方運輸機関へ通報することとされています。)

 これに加えて、令和5年3月31日までは、月60時間を超える場合の残業割増賃金率は、中小企業においては25%とされていたところ、令和5年4月1日からは、大企業・中小企業ともに50%とされ、中小企業は時間外労働のコストが増大しています。

 運送業は労働集約型産業であり、売上がドライバーの労働量に大きく依存しますので2024年4月1日以降に自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に規制されることになれば、会社全体で扱える運送量も減少し、売上が減少する可能性があります。
さらに、前記のとおり既に時間外労働のコストも増大していますので、繁忙期等に会社の利益減少に直結する可能性があります。
 これらが「2024年問題」が物流業界に与える影響です。

 物流業界においては、トラックドライバーの人材不足が深刻化し、またトラックドライバー高齢化も進んでいます。
 2024年問題に対処するために、運送会社においては、人材の確保が喫緊の課題となり、そのための労働環境や労働条件の見直し等に対応するために、荷主に対して荷待ち時間の削減等、労働環境の改善を申し入れるとともに、運賃への理解を求めていく必要があると思われます。

 法律事務所Sの顧問先にも多数の運送会社様がいらっしゃいますが、皆様、この問題に必死に取り組まれています。是非とも荷主企業様側でも、2024年4月に迫る「時間外上限規制」「改正改善基準告示の適用」を見据えて運送会社と協力・連携し、トラック輸送の生産性の向上や、物流の効率化に積極的に取り組んでいただければと存じます。

 法律事務所Sでは、運送会社のほか、多数の企業の法律顧問業務を行っております。本件について気になることがあれば、お気軽にお問合せください。

 どうもありがとうございました。

著者

パートナー 弁護士, 税理士 瀬野 陽仁

私は、理不尽なことに悔しい思いをした過去の経験から、同じ思いで苦しんでいる方々のお役に立ちたいと思い、弁護士を志しました。弁護士になってから、困難な事案にも不屈の闘志で挑み続け、成果を挙げて来たものと自負しております。皆様のトラブルを、全力で解決し、防止して参ります。お早目に、お気軽に、ご相談ください。

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