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嫡出推定制度の改正について

2024年05月30日 2025年02月05日

法律事務所Sのホームページをご覧いただきありがとうございます。
弁護士の𦚰澤(わきざわ)と申します。
1 嫡出推定制度の改正
2024年4月1日をもって、嫡出推定制度が改正されました。従来のこの制度では、離婚の時から300日以内に生まれた子どもは、「前の夫の子ども」として推定されると決められていました(旧民法772条)。しかし、これには、いくつか問題点が指摘されており、その1つには、前の夫の子どもと推定されることを避けたいと考える母親が、離婚から300日以内に生まれた子どもの出生届を提出しないことがあります。このように、国として子どもの地位を安定させるために設けていた制度が却って、子どもの権利を奪うような形になってしまっていました。
(1)子どもの父親は、現在の夫
そこで、同制度は改正されることになり、母親が再婚している場合には、離婚から300日以内に生まれた子どもであっても、現在の夫の子と推定されることになりました。この制度改正は、再婚した母親が、新しい制度の下で不安やストレスを抱えることなく子ども育てていくことが目的とされています。
(2)母親と子どもからの関係解消
また、嫡出推定により父親となる者が、裁判手続により子どもとの関係を解消することができましたが、この手続は父親だけに認められていました。もっとも、母親や子どもの権利の保護が十分ではなかったことから、今回の制度改正により、この裁判手続の申立てが、子や母親にも認められることになります。そして、この対象となるのは、2024年4月1日以降に生まれた子どもですが、それ以前に生まれた子どもに関しても、経過措置として1年間は、子どもや母親からも嫡出推定を解消することができます。
(3)父親と子どもの関係解消の手続き期間
これまでは、父親と子どもの関係解消の申立て期間は、夫が子の出生を知った時から「1年間」とされていましたが、これでは期間が短く、裁判手続の存在を知る前に1年が経過してしまうこともありました。
そのため、新制度では、1年間から「3年間」に伸長されています。
2 再婚禁止期間
従来、離婚後の女性の再婚は、100日間禁止されていました(旧民法733条)。これは、再婚後に生まれてきた子どもの父親が誰であるか、すなわち扶養義務者を明確にして、子どもの利益を保護するためとされていました。
しかし、離婚後、女性だけに再婚禁止期間が設けられているのは不平等であるとする意見も多くあり、また今回、嫡出推定制度が改正されたことにより、子どもの父親が誰であるかという問題は解消されるため、再婚禁止期間の制度は廃止されることになりました。

このように、日々、法制度は変化しています。不明点や疑問があれば、法律の専門家である弁護士にぜひ相談してみることをおすすめします。
法律事務所Sでは、皆様の幅広いお悩みにお答えしています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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著者

 弁護士 𦚰澤 奏江

ご依頼者様による信頼の下、本来、他者に伝えることが憚られる情報についてもお預かりする以上、お客様が少しでも前に進めるよう最善を尽くすことを心掛けています。ご相談に来られるまで、ご依頼されるまで、お困り事を抱えられている期間が短いほどご負担も少ないかと思いますので、ぜひお気軽にご相談ください。小さなことでもお手伝いをさせていただきます。

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