取扱業務 高齢者サポート
「将来に不安があるが、どう備えればいいか分からない・・・」
私たち弁護士が、生活の見守りや財産管理について、
最適な方法をご提案します

ご本人およびご家族の気持ちに寄り添い、最善のサポートをご提案します
高齢化が進む中、生活や財産の管理に不安を感じる方が増えています。弊所では、そうした高齢者の方々のために、財産管理や生活支援を行う「高齢者サポート」に力を入れております。ご自身のことはもちろん、ご両親やご親族の生活や財産管理に不安をお持ちの方に、弁護士が最適な解決策をご提案します。
具体的には「遺言」「信託」「後見」の3つのサポートで高齢者を支援いたします。遺言で財産分配を計画し、信託や後見を通じて財産管理や生活の意思決定を支援することで、将来の不安を解消し、安心して老後を過ごせる体制を整えます。それぞれの状況やご要望に応じたサポートをご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
高齢者サポートにおいて、私たちが大切にしていること
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01 Support ご本人の意思と尊厳を尊重し、最適なサポートを提供します
相続問題は親族間で起こるため、金銭的な解決を図りたい一方でもめたくない気持ちなどもあり、感情が絡み合い複雑化しやすい問題です。相続に関わる方々の気持ちに寄り添いながら、安心して相談いただけるよう、私たちは心のケアを大切にしています。
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02 Harmonious すべての関係者が納得できる解決を目指します
高齢者サポートでは、本人だけでなく、その家族との連携も重要です。弊所では、家族とのコミュニケーションを大切にし、家族の意見や希望を取り入れながら、最適な解決策を見つけていきます。家族が安心してサポートを任せられるよう、親身になって対応します。
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03 Speedly 豊富な経験と専門知識を活かし、迅速かつ的確な対応を行います
高齢者サポートの手続きは複雑で専門的な知識が必要です。弊所では、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、迅速かつ的確に手続きを進めます。裁判所や関係機関との連携もスムーズに行い、本人と家族の負担を最小限に抑えながら、安心して手続きを進められるようサポートします。
このような方はぜひ一度、ご相談ください
- 判断能力が低下した場合に備えて、財産管理を委ねられる人を選んでおきたい
- 判断能力が低下した親の財産管理が心配
- 自分が亡くなった後に相続人間で揉めないか不安がある
- 相続人がいないので、亡くなった後はボランティア組織に財産を寄付したい
- 今のうちから、財産の運用を子供に託したい
弁護士に高齢者サポートを
相談するメリット
生活や財産の管理についてお悩みのご高齢者およびご家族の方は、ぜひ弊所にご相談ください。
専門家として、最善のサポートや解決策をご提供いたします。
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法的リスクの回避
弁護士は、遺産相続や成年後見などの複雑な法的問題に対して、正確かつ最新の知識を提供し、高齢者とその家族が不必要なリスクを避ける手助けをします。
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権利の適切な保護
弁護士は、高齢者の権利が不当に侵害されないように法的に保護し、財産管理や契約においても適正な対応をサポートします。これにより、安心して日常生活を送ることができます。
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トラブルの予防
弁護士に依頼することで、家族間のトラブルや金銭問題の発生を未然に防ぐことが可能です。適切な法的措置を講じることで、将来的な紛争を回避し、円満な解決を目指します。
法律事務所Sが選ばれる理由
数ある法律事務所の中から、弊所がお客様に選ばれている主な理由は次の通りです。
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理由01
数多くの高齢者サポートを
扱った実績弊所は遺言の作成や後見人への就任、民事信託契約のサポートを通じて、多数の案件で高齢者サポートをしています。弁護士・リーガルスタッフともに豊富な知識と経験を持っています。これにより、複雑な法的問題にも的確に対応し、依頼者の安心と信頼を確保します。
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理由02
丁寧なヒアリングと
包括的なサポート豊富な経験と丁寧なヒアリングからご相談者様に最もふさわしいサポート項目をご提供します。ご本人様とご家族様との丁寧な関係性の構築により、多くの方からご依頼を頂いています。
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理由03
弁護士とリーガルスタッフの
協力体制弁護士とリーガルスタッフが連携し、総合的な支援体制を整えています。法的な知識に加え、実務経験豊富なスタッフが高齢者サポートに関与することで、依頼者の負担を軽減し、迅速かつ的確な対応を実現します。
法律事務所Sが提供する3つのサポート

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01 遺言
財産や権利を将来どのように分配するかを生前に決めておくもので、遺族間の争いを防ぐ重要な手段です。
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02 信託
財産管理を信頼できる第三者や機関に委託する制度。将来ご自身が管理できなくなった場合でも、財産が適切に活用されるようにする仕組みです。
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03 後見
判断能力が低下した方の生活や財産を保護するために、信頼できる人や弁護士が代わりに財産管理や一部の身上監護を行います。
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Support 01 遺言
亡くなった後の財産の帰属を定める
財産を特定の相続人に残したい、相続人間で連絡が取れていない、などの事情がある場合、
亡くなった後で遺産をめぐる紛争が相続人間に発生する危険性があります。
相続人間で遺産をめぐる争いを防止するためには、遺言を作成しておくことが最も効果的です。また、相続人はいないので、
残った遺産は特定の活動を行っている団体に寄付したい、というご意思の場合にも、遺言の作成が有効です。弊所では、遺言を残される方のご意思を尊重し、丁寧なヒアリングを行い、その意思を実現すべく、遺言作成をサポートします。
遺言執行者への就任も可能です。 -
Support 02 信託
親族に財産の管理を託すには、民事信託の利用が適切です
判断能力がある人が信頼できる人に財産を託し、その人のために財産を管理や処分をする制度です。
信託銀行が取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは異なり、営利を目的とせず、家族間でおこなうことが特徴です。民事信託のメリット
- 財産の承継を自由に設定できる
- 二次相続まで考慮して財産の承継者を決めることができる
- 財産管理処分権を一人に集約できるため、管理する人を誰にするかでもめる可能性が低くなる
- 共有名義の不動産でも、一人の意見で売却することができる
民事信託の受託者には、特別な資格は必要ありません。家族はもちろん、他の親戚や友人であっても受託者になれます。
複数人や法人でも受託者への就任が可能です。弊所では、信託の設計から受託者の選定、契約の締結まで、全てのプロセスをサポートし、ご本人とその家族の安全を守ります。 -
Support 03 後見
生活と財産管理を支援する後見制度の利用
判断能力が低下した高齢者が、不要な契約や高額な契約をしてしまう、施設の入所に支障が生じる、などの例が後を絶ちません。このような判断能力が衰えた高齢者の皆様をサポートするのが後見制度です。すでに判断能力が衰えている方と、将来的に判断能力が衰えた場合に備える方とで、それぞれ対応が異なります。
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既に判断能力が低下
法定後見事件
既に精神上の障害があり、判断能力がない又は不十分な方に対し、裁判所が本人の判断能力低下の程度に応じて、成年後見人・保佐人・補助人を選任する制度。
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将来に備えたい
任意後見事件
予め本人と任意後見受任者との間で、将来本人の判断能力が不十分になった場合に受任者が後見人に就任する旨の契約を公正証書で作成する制度。
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既に判断能力が低下
よくあるご質問
- 後見人を選任するための費用はどのくらいかかりますか?
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後見人を選任するための費用は、手続きの内容や後見人の種類によって異なります。具体的には、申立費用や後見人の報酬、裁判所への報告にかかる費用などがあります。弊所では費用について事前に詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。弁護士費用のページはこちらのリンクをご覧ください。
- 後見制度の手続きはどのように進めますか?
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後見制度の手続きは、家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。裁判所が申立内容を審査し、適任者を後見人に選任します。その後、後見人は本人の財産管理や身上監護を行い、定期的に裁判所へ報告します。
- 法定後見人には誰がなれますか?
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法定後見人には、本人の親族や友人、弁護士などがなれます。家庭裁判所が適任と判断した人物が選任されます。弁護士を後見人に選任することで、専門的な法的知識と経験を活かしたサポートを受けることができます。