未払い残業代請求

時間外手当請求を大幅に減額

A社と揉めて退職した従業員Bが、タイムカードの履歴やこれがない期間は自筆のメモをもとに2年分の始業前、終業後の時間外手当の未払いを理由に裁判を起こしてきました。
A社によれば、実際は業務の必要性がないのに朝職場で雑談していた、終業後はほとんど私的なネットの閲覧等をしていた、タイムカードがない期間のメモは時間を水増ししているとのことでした。
そこで、法律事務所SはA社の代理人として、裁判でBの主張する時間外業務の時間は、A社の業種、業務スケジュール、担当業務の性質や件数、他の同種従業員の業務内容や件数(生産性)や勤務時間との比較、セキュリティシステムの入退勤時間記録などから、業務の必要性が認められず、また現にその時間に業務をしていた可能性が低いことなどを立証しました。
その結果、Bの請求を25%まで退けて和解をし、実質勝訴を勝ち取ることができました。