債権回収

手形を紛失したが速やかに除権判決を受けて手形の支払いを受けた事例

解体工事業等を営むA社は,工事の請負先の会社から振り出された請負代金の手形を紛失してしまい、法律事務所Sにご依頼されました。
担当弁護士は、すぐに手形の内容の他、保管状況や紛失状況の聞き取りを行い、速やかに手形の公示催告の申立てを行いました。
その後裁判所から無事に除権決定が出され、A社は無事に手形の支払いを受けることができました。