未払い残業代請求

みなし残業手当・労働時間が争いとなり、交渉で早期解決した事例

運送業を営むA社は退職従業員B氏から未払残業代の請求を受けました。B氏には弁護士が付いており、裁判例を引用して会社が支給していたみなし残業手当の無効を主張してきたため、A社は法律事務所Sにご依頼されました。
担当弁護士は、別の裁判例を引用してみなし残業手当の有効性に関する法律上の主張を行い、また乗車記録を基にした休憩時間に関する綿密な主張と資料の提示をすることで、請求金額を大幅に減額した内容での交渉で妥結することができました。