相模原中央総合法律事務所の特徴
初回相談が無料・弁護士費用の分割応相談・相模原駅徒歩1分
サラ金からお金を借りたが
返済が追いつかない方。
収入が減って住宅ローンの
返済ができない方。
弁護士に依頼すると
- 取立てが止まります。
- 事件解決までの間返済しなくてよくなります。
その上で、弁護士があなたの借金の状況を調査すると
- 借金が減額される場合があります。
- 払い過ぎたお金が返ってくることもあります。
以上の調査を経てあなたの正確な借金の総額が判明します。
〜その上で〜
任意整理
3~5年で返済が可能な方等
各債権者と和解して、3 ~5年で分割返済します。
和解後は新たに利息は 発生しません。
弁護士費用
- 着手金(債権者一社につき、2万1000円(税込み))
- 報酬金 (着手金相当額 +圧縮額×10.5% +過払金回収額×21% )
民事再生
任意整理は困難だが住宅を維持するため破産を避けたい方等
免責不許可事由があって破産ができない方等
裁判所に住宅ローン以外の借金を減額してもらい、3年程度で分割返済します。
住宅ローンは今まで 通り返済していきます。
弁護士費用
- 住宅ローンなしの方 (申立までに42万円)
- 住宅ローンありの方 (申立までに52万円)
破産
借金を0円にして新たな 人生を歩みたい方等
自己の財産を清算して 債権者に配当します。
代わりに、裁判所に借金を0円にしてもらいます。
弁護士費用
- 以上は、個人の場合です。
法人の場合は費用のページをご覧下さい。
- いずれの事件でも、上記のほかに業務開始時に実費(印刷費、交通費等)として1万円を頂戴しております。
- また、民事再生、破産は別途裁判所に納める手数料等がかかりますので、予めご了承下さい。
- 任意整理の場合、弁護士報酬は着手金と報酬金とに分かれます。
- 着手金=業務を行うこと自体に対する対価であり、業務開始時に頂戴いたします。
- 報酬金 =業務の成果に応じて発生する対価であり、業務終了時に頂戴いたします。