受任から1か月程度で建築会社の破産を申し立てたことで無用の混乱を防止し...
建築会社A社は経営状態が悪化し、社長のB様は法律事務所Sに相談しました。担当弁護士は、資金繰りや会社の今後の事業の見込みを検討し、B様と協議の上、破産申立をする ...
法律事務所Sに債務問題をご依頼頂くと
法律事務所Sは、法人・個人を含めて常時10件を超える案件について破産管財人・個人再生委員へ就任しており、「裁判所や債権者から見た適正な処理」にも精通している弁護士とリーガルスタッフが数多く在籍しています。豊富な知識、経験より、破産手続きを見据えたスムーズかつ的確な支援が可能です。
各債権者と和解して、3 ~5年で分割返済します。
和解後は新たに利息は 発生しません。
裁判所に住宅ローン以外の借金を減額してもらい、3年程度で分割返済します。
住宅ローンは今まで 通り返済していきます。
自己の財産を清算して 債権者に配当します。
代わりに、裁判所に借金を0円にしてもらいます。