夫婦双方の任意の話し合いによる離婚の方法です。
裁判所が合意内容を調停調書にまとめ、当事者双方がその内容を守って履行してゆくことになります。
調停の席においても話し合いがうかまくゆかなかったり、相手方が調停への成立を繰り返し拒んだりすると、調停は不成立のまま手続が終了します。
調停が成立直前の段階まで進んだのに夫婦の一方が自身の主張を翻した場合や急に調停に出席しなくなったような場合に、家庭裁判所が夫婦双方の公平を図るという観点から、離婚、財産分与、慰謝料、親権などについて自らの判断を下す場合があります。
調停手続においても夫婦間の話し合いがまとまらず、調停手続が不成立で終了した場合、あくまで相手方に対して離婚を求める当事者は、家庭裁判所に離婚請求訴訟を提起することになります。
民法763条により、夫婦が話し合いにより離婚する方法です。
我が国において最も一般的な離婚形態が協議離婚です。
協議離婚が成立するためには夫婦が離婚することで合意が成立していること、及び夫婦に子どもがいる場合は親権者をどちらかの親に指定すること、などが条件となります。
夫婦の一方に離婚の意思がなかったり、夫婦双方に離婚の意思はあるものの、財産分与や慰謝料、子どもの親権の帰属といった問題で夫婦が合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることによって開始されます。
家庭裁判所で行われる調停手続では調停委員会(家事裁判官、または家事調停官及び調停委員2名)が夫婦の間に入り、夫婦間の問題について夫婦それぞれから話を聞き、エキスパートとしての立場から様々な提案を行いながら、夫婦のそれぞれの主張を調整していきます。
期日は月に約1回ほどで、話し合いは通常調停委員会が各当事者から別々に話を聞く方式で進んでいきます。
話し合いがまとまれば通常話し合った内容を調停調書という書面にまとまることになり、この調停調書が裁判所の判決とほぼ同様の効力を持つことになります。
一方、話し合いがまとまらなかったり、あるいは相手方が調停への出席を拒む場合は調停取り下げか調停不成立となり、調停手続は成果を挙げることなく終了することになります。
なお、調停手続は当事者本人が出席することが原則であり、弁護士を代理人に選任することは法律上の義務ではありませんが、調停手続においては法律的な専門知識、判断を要する問題が数多く出てくることが多いこと、及び一方の当事者が弁護士を代理人に選任していたり手続外で弁護士に相談していることが多いこと、などから調停離婚を検討されている方は早期にわれわれ弁護士に相談されることをお勧めいたします。
家庭裁判所における調停手続が不成立で終了した場合に、少数ながら家庭裁判所が職権(裁判所自身の判断)で夫婦の離婚を審判という形式で宣言する場合があります。
調停が成立直前の段階まで進んだのに夫婦の一方が自身の主張を翻した場合や急に調停に出席しなくなったような場合に、家庭裁判所が夫婦双方の公平を図るという観点から、離婚、財産分与、慰謝料、親権などについて自らの判断を下すことになります。
ただし、家庭裁判所による離婚の審判に不服のある当事者は、審判日から2週間以内に異議申し立てをすれば、審判の効力を失わせることができます。
調停手続においても夫婦間の話し合いがまとまらず、調停手続が不成立で終了した場合、あくまで相手方に対して離婚を求める当事者は、家庭裁判所に離婚請求訴訟を提起することになります。
このように、裁判離婚を行うには、その前に調停手続が不調となり終了している必要があります。
これを調停前置主義といいます。
相手方に裁判離婚を求める場合、協議離婚や調停離婚が必ずしも相手方に対して離婚を求める理由を明らかにする必要がなかったのに対し、離婚を求める当事者は下記のような相手方の離婚原因を主張する必要があります。
具体的には、
を原因として離婚が認容された例があります。
相手方に対する内容証明郵便の作成・送付、離婚条件の交渉の代理、離婚協議契約書の作成代行等の活動を行います。
調停申立書の作成代行、調停申立の代理、調停手続への代理人としての参加・交渉、調停調書原案の作成・チェック等の活動を行います。
訴状の作成代行、離婚訴訟提起の代理、離婚訴訟手続への出席、主張書面・証拠書面の作成提出、和解調書原案の作成・チェック等の活動を行います。