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交通事故

交通事故事件の一般的な流れ

※保険会社から示談案が提示されたら、一度は弁護士に相談することをお勧めします!
なぜなら・・・

保険会社基準 < 裁判所基準(弁護士基準)

保険会社の提示する金額は、裁判所が認定する金額より低いのが通常です。
言い換えれば、一度は弁護士に相談しないと、妥当な賠償額は明らかになりません!

※ご自身が加入している保険に、弁護士特約が付いていれば、無料で相談・ご依頼が可能な場合があります!当事務所でも弁護士特約をご利用できますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

(加害者が任意保険に加入している事案を前提としています)

事故発生

必ず警察と保険会社に連絡をして下さい。
連絡をしないと、事故の証拠が得られなくなる危険があります。

治療

傷害による損害(傷害慰謝料、治療費、休業損害等)が発生します。
このうち、治療費や通院の交通費については、相手方の保険会社から支払われるのが一般的です。
治療が長引く場合、物損について先に解決する場合もあります。
また、ある程度の治療期間が経過すると、保険会社から治療中止を求められる場合もあります。

治癒(後遺障害なし)または症状固定(後遺障害あり)

この段階で、損害額が確定します。
従って、保険会社から示談案が提示され、交渉が開始されるのも、この段階からというのが一般的です。
後遺障害が残存する場合、後遺障害による損害(後遺障害慰謝料、逸失利益等)が発生します。
他方、治癒の場合、治癒前に生じた損害のみが損害となります。
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社を通じて、後遺障害の事前認定手続が進行します。
事前認定に不服がある時は、異議申立てが可能です。

交渉

訴訟提起、民事調停申立等の法的手段

業務内容(事案によります)

損害賠償請求(示談交渉、訴訟等)
相手方との交渉、訴訟の提起、事案によっては民事調停手続き等を利用して、損害賠償を請求します。
損害額や過失割合の算定、相手方との交渉、期日への出頭、書面作成や証拠の収集・整理等の活動を行います。
後遺障害認定への異議申立て
損害保険料率算出機構の認定結果に対する異議申立について、異議申立書の作成や証拠の整理を行います。
証拠収集
証拠のうち、刑事事件の実況見分調書等については、弁護士から検察庁や裁判所に対して謄写の申請を行います。
その他の証拠についても、弁護士が収集できるものは収集し、ご本人のみ収集できるものについては、適時ご連絡します。
保険金請求
自賠責保険に対する保険金の請求手続の代行を行います。
弁護士費用