※保険会社から示談案が提示されたら、一度は弁護士に相談することをお勧めします!
なぜなら・・・
保険会社基準 < 裁判所基準(弁護士基準)
保険会社の提示する金額は、裁判所が認定する金額より低いのが通常です。
言い換えれば、一度は弁護士に相談しないと、妥当な賠償額は明らかになりません!
※ご自身が加入している保険に、弁護士特約が付いていれば、無料で相談・ご依頼が可能な場合があります!当事務所でも弁護士特約をご利用できますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
(加害者が任意保険に加入している事案を前提としています)
必ず警察と保険会社に連絡をして下さい。
連絡をしないと、事故の証拠が得られなくなる危険があります。
傷害による損害(傷害慰謝料、治療費、休業損害等)が発生します。
このうち、治療費や通院の交通費については、相手方の保険会社から支払われるのが一般的です。
治療が長引く場合、物損について先に解決する場合もあります。
また、ある程度の治療期間が経過すると、保険会社から治療中止を求められる場合もあります。
この段階で、損害額が確定します。
従って、保険会社から示談案が提示され、交渉が開始されるのも、この段階からというのが一般的です。
後遺障害が残存する場合、後遺障害による損害(後遺障害慰謝料、逸失利益等)が発生します。
他方、治癒の場合、治癒前に生じた損害のみが損害となります。
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社を通じて、後遺障害の事前認定手続が進行します。
事前認定に不服がある時は、異議申立てが可能です。