おおまかに言って、逮捕状の有効期間は72時間(3日間)です。
勾留(起訴前)の期間は1回当たり10日間であり起訴前は最大2回(20日間)の勾留が可能です。
最初の勾留期間は2ヶ月間であり、その後も1ヶ月間毎に更新が可能です。
保釈申立書を裁判所に提出し、保釈保証金を納付して保釈の申立をします。
現在の法律では保釈制度は起訴後にしか認められていません。
いわゆる刑事裁判です。
通常起訴後1~2ヶ月程度後に開かれます。
重大事件でなく自白事件であれば、通常1回の公判手続で結審(審理が終了)します。
通常公判手続が結審してから1~2週間後に判決が言い渡されます。
判決内容に不服があれば、控訴状を裁判所に提出し高等裁判所に対して再度の審理を求めます。
刑事事件は警察(一部の事件は検察)の捜査により始まることになります。
警察が事件の存在を知って捜査を開始することになるきっかけは、犯人の現行犯逮捕、被害者による告訴、第三者による告発、捜査機関による現認などさまざまなものがあります。
現行犯は原則として誰でも逮捕することができますが、それ以外の場合には、原則として裁判所が事前に発付する逮捕状を犯人に示して逮捕しなければなりません。
逮捕された者(以下では「被疑者」といいます)は、48時間以内に身柄を検察官に送られ(これを「送検」といいます)、検察官は24時間以内に起訴するか、被疑者の勾留を裁判所に請求することになります。
勾留期間は原則として10日間ですが、さらに1回(10日間)延長することができます。
したがって、逮捕手続と合わせると起訴前の身柄拘束期間は最長23日間となります。
検察官は被疑者に犯罪の嫌疑が認められる場合でも、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況等を考慮し、事件を裁判所に起訴しないことができます。
これを起訴猶予処分といいます。
起訴猶予処分は不起訴処分の中の一つですが、他の不起訴処分の理由としては、そもそも被疑者の行為が罪とならない、あるいは被疑者の嫌疑が不十分である、などがあります。
裁判所に対する事件の起訴は、原則として検察官だけが行うことができる権限です。
検察官が事件を起訴すると、裁判所に被告人(起訴されると「被疑者」は「被告人」へと呼び名が変わります)の勾留を請求することができます。
最初の勾留期間は2ヶ月間ですが、その後1ヶ月間ずつの更新が可能です。
検察官が通常の法廷での刑事裁判手続を求めて起訴を行うことを公判請求といいます。
一方、交通事件などで被告人が同意した場合に、裁判所での公判を行わず、書面による審理だけで被告人に罰金刑を下す手続を略式命令請求といいます。
検察官によって公判請求がなされた場合、起訴から約1~2ヶ月後に初公判が開かれます。
ここで被告人が罪を認めて事実を争わなければ、初公判の約1週間後に判決が言い渡される場合もあります。
一方、事実を争うなどした場合、公判回数がこれより増えることがあります。
公判の審理が終了すると(結審)、裁判所によって被告人に判決が言い渡されます。
判決内容に不服のある者は、判決後2週間以内に高等裁判所に控訴の申し立てをすることができます。
さらに高等裁判所の判決にも不服のある者は、最高裁判所に対して上告の申立ができる場合があります。
裁判所によって被告人に宣告される刑罰には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収の7種類があります。
ここでは懲役刑と禁錮刑の違いについて説明いたします。
懲役刑に処せられると判決による宣告の期間刑務所に収容され、所内での労役作業(労働)を課せられることになります。
一方、禁錮刑でも判決による宣告の期間刑務所に収容されることには変わりありませんが、労役作業は課せられません。
もっとも禁錮刑の受刑者が自ら希望して労役作業に就くことは認められているようです。
被疑者は弁護人を選任することができ、弁護人は被疑者と立会人なくして接見(警察署や拘置所での面会)をすることができます。
弁護人は被疑者から事情を聴き取って弁護方針を打ち合わせ、検察官に対して被疑者にとって有利な事実を主張するとともに、被疑者にとって有利な証拠を収集、提出していきます。
被害者に対して示談の申し入れを行い、被害の弁償に努めます。
被害者が被告人を許すという内容の示談が成立すれば、裁判所が被告人の刑を決める上で被告人側にとって非常に有利な事情となります。
わが国では刑事訴訟法上事件の起訴後に被告人の保釈(公判手続中の身柄の解放)が認められています。
弁護人は、保釈申立書を作成し、裁判所に保釈の申立を行います。
この際、保釈保証金を裁判所に積むことが必要です。
なお、保釈保証金は刑事裁判手続が終結すれば被告人の手元に返されます。
弁護人は、基本的に被告人の主張に従いつつ、その正当な利益を擁護することになります。
具体的には、公判廷で被告人の無罪や刑の減軽、その他被告人にとって有利な情状を主張したり、被告人にとって有利な証拠を裁判所に提出します。
被害者に対する被害弁償・謝罪・示談交渉等を依頼者ご本人を代理して行い起訴猶予、短期身柄解放等依頼者ご本人に対する検察官の有利な処分に向けて活動します。
公判手続で依頼者の方にとってより有利な判決を勝ち取るため、引き続き被害者に対する被害弁償・謝罪・示談交渉、証拠収集等の活動を依頼者の方を代理して行うとともに、保釈の申立、公判手続きにおける弁護人としての活動等を行います。