弁護士に依頼するメリット
- 一般の方が被疑者に面会に行くと、面会時間が限られ、立会人がいる状況での面会となります。
弁護士は、立会人なくして被疑者と警察署や拘置所で面会することができます。
また、被害者に対する被害弁償・謝罪・示談交渉等を行い、起訴猶予、短期での身柄解放等、処分結果が有利なものとなるよう活動します。
被害者が被告人を許すという内容の示談が成立すれば、罰金刑で済む場合や、不起訴となる場合もあります。 - 被告人が起訴された後は、弁護士は、より有利な判決を勝ち取るため、引き続き被害者に対する被害弁償・謝罪・示談交渉、証拠収集等の活動を行います。
場合によっては、保釈の申立てを行い、身柄の開放を行います。
また、公判廷では、被告人にとって有利な証拠を裁判所に提出し、有利な判決を得られるよう意見を述べます。
刑事事件の手続の流れ
