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遺産問題

遺産分割事件の一般的な流れ

遺言書の有無の確認

まずは故人の遺言書の有無を確認しなければなりません。
有効な遺言書があれば、その内容はその後の遺産分割の帰すうに大きな影響を及ぼすからです。
遺言書を探すためには故人の生前の言い残しなどを参考にしながら故人の部屋や持ち物を確認することになりますが、場合によっては個人の親族や親しかった人物に尋ねる必要もあります。
なお、公正証書遺言という種類の遺言については、公証役場に故人の遺言書が保管されていないかどうかを確認する必要があります。
また、公正証書遺言以外の遺言については、裁判所に遺言書を提出し検認という手続を受ける必要があります。

次に下記の作業を進めていきます。

遺産の調査・評価

不動産、現金、預貯金、有価証券、債権、借地権、借金等を調査します。
その種類によっては、不動産鑑定士、弁護士等による評価が必要となります。

相続人・法定相続分の確認

1.法定相続分の確認
相続人が何人いるのか、それぞれの民法で定められた相続分(法定相続分といいます)がどれくらいになるのかを確認します。
2.具体的相続分の確認
原則としては法定相続分にしたがって各相続人の相続分が定まるわけですが、以下の3つの場合には相続分が変化することになります。
  1. 故人が生前に相続人に対して財産を移転した場合(特別受益)相続人が故人から学費を受けた、不動産を贈与された、開業する際に資金の援助を受けた、などがこれに該当します。
  2. 相続人が個人の財産の増加又は維持に貢献した場合(寄与分)相続人が故人を看病し介護費用等の負担を免れさせた、故人の事業を手伝い売り上げを伸ばしたなどがこれに該当します。
  3. 遺言書に法定相続分と異なる相続内容の記載がある場合遺留分という各相続人(ただし故人の兄弟姉妹は例外です)の持つ最低限の取り分を侵害しない限り、遺言書にした法定相続分と異なる相続内容の記載は有効です。

遺産分割協議(任意の交渉)

相続人間で具体的な相続分、相続内容、相続方法等につき協議を行い、内容を遺産分割協議書にまとめて各相続人がこれに署名捺印します。
弁護士が遺産分割協議の代理人となることもできます。

遺産分割調停

相続人間の任意の話し合いでは協議がまとまらないときは、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立を行います。
専門家集団である調停委員会の関与のもと、引き続き裁判所で遺産分割協議の成立に向けた話し合いが続くことになります。
あくまで相続人本人の出頭が必要ですが、弁護士を遺産分割調停の代理人とすることもできます。

遺産分割審判

遺産分割調停でも遺産分割協議が成立に至らなかったときは、裁判所が遺産分割の審判を行い、公権的に遺産分割の内容を決定することになります。

業務内容(事案によります)

遺産分割協議(任意の交渉)段階

遺言書の検認手続申立・出頭→裁判所に対する遺言書検認手続の申立、実際に遺言書を開封する検認手続への代理人としての立会いを行います。
遺産の調査・評価→できる限り多くの資料・情報を収集し、遺産の発見に努めます。
また、不動産や有価証券など一部の遺産は正確な評価額を知るのに鑑定作業が必要となる場合があります。
具体的相続分の確認作業→相続人の確定作業、特別受益・寄与分額の見積を行います。
相手方に対する内容証明郵便の作成・送付→代理人弁護士名で作成・送付いたします。
交渉の代理→代理人弁護士がクライアントの真の利益を踏まえながら、スピーディに交渉を進めていきます。
遺産分割協議書の作成代行→専門的・実務的な知識が多く必要となる作業です。
遺産分割協議で決定した事項の実行の監督→相手方に対する催促、強制執行等の活動を行います。
etc...

遺産分割調停・審判段階

弁護士費用