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後見事件

成年後見業務(任意後見・法定後見)

現代社会では、悪質業者による不当な契約の誘引や心無い親族による財産の使い込みなど、高齢者の方々等を取り巻く環境は、決して安全とはいえません。
その中で、精神上の障害により、判断能力がない又は不十分な方(認知症の高齢者・知的障害者・精神障害者など)の権利を擁護するのが後見制度です。

以下では、主に、任意後見業務と法定後見業務について、ご説明します。
(未成年後見業務についても、まずはお気軽にお問い合わせ下さい)

任意後見、法定後見とは?

任意後見
予め本人と後見人候補者との間で、将来本人の判断能力が不十分になった場合に候補者が後見人に就任する旨の契約を公正証書で作成する制度です。
将来の憂いを断つ予防的法務機能を有しています。
尚、任意後見は、法定後見と異なり、裁判所の監督は裁判所が選任をした任意後見監督人を通じた間接的なものとなります(必要的選任)。
法定後見
既に精神上の障害があり判断能力がない又は不十分な方に対し、当事者間の契約に基づかず、裁判所が本人の判断能力低下の程度に応じて、成年後見人・保佐人・補助人を選任する制度です。
今まさに保護を必要とする方に最適の制度です。
本制度の場合でも、裁判所が後見監督人を選任する場合があります。

業務のご説明と流れ

任意後見業務

(1)制度の概要・手続き

1.任意後見契約締結
判断能力がある時に、本人・後見人候補者との間で、予め支援の内容を公正証書で契約します。
この際、任意後見人の報酬額についても決定します。
2.本人の判断能力低下
認知症その他の事由により、本人の判断能力が不十分に・・・。
3.任意後見監督人選任申立
本人・任意後見受任者・配偶又は四親等内の親族が、任意後見契約の効力を生じさせるため、裁判所に任意後見監督人選任の申立を行う必要があります。
4.後見業務開始

*尚、ご本人の希望があれば、1から2の間においても、ご本人の財産管理等を支援することが可能です。

成年後見業務

(1)制度の概要

法定後見には、精神の障害の程度に応じて、三つの制度があり、それぞれ程度に応じた保護が与えられています。
以下は制度の概要です。

制度 後見 保佐 補助
本人の判断能力 全くない 特に不十分 不十分
保護者 後見人 保佐人 補助人
本人のなしうる法律行為 日用品購入等日常生活に関する行為のみ可。 重要な行為(借入れ、不動産売買、訴訟、贈与、遺産分割、新・増・改築、賃貸借等民法で定める行為等)は、保佐人の同意無しには行えない。 特に同意を要する旨審判で定められた行為以外は自由。
保護者の主な権限 上記以外に関する一切の取消権・代理権 民法13条1項各号等に関する同意権・取消権・本人の同意を前提として裁判所が認めた特定事項に関する代理権 本人が望む特定事項のみの同意・取消・代理権

(2)手続きの概要

1.家庭裁判所への申立
本人、配偶者、四新等内の親族等は、家庭裁判所に法定後見開始の申立を行うことができます。
尚、補助人選任申立のみ、本人の同意が必要です。
2.本人の精神鑑定・家裁による調査等
事案によっては、不要なものもあります。
3.審判
申立から数ヵ月後、法定後見開始の審判が下ります。


[ 後見業務開始 ]

後見業務開始(後見業務の具体例)

任意後見人は、契約の範囲内で、法定後見は、法律の定めた範囲内で、本人の身上監護・財産管理に関する法律事務を行います。
後見業務は、本人が死亡、後見人の辞任・解任等の場合に終了します。

身上監護の具体例
介護サービス契約、老人ホーム入所契約等の締結
財産管理の具体例
預貯金の管理
借金の返済
遺産分割協議
不動産の売却(一定の場合、裁判所の許可が必要です。)

弁護士に依頼するメリット

共通
弁護士は最も法律に長けた専門家であり、専門的知識に裏付けされた最善の方法であなたやご家族の身上監護・財産管理に関する法律事務を行います。
親族後見人等は時に自己又は第三者の利益を優先して本人の利益を損なってしまう例もありますが、高度の職業倫理を有する弁護士の場合、その心配は全く無用です。
任意後見
あなたの判断能力が不十分になった場合のご要望を予めうかがい、これを法的に精査し、又経験に裏打ちされたアドバイスを交え、一緒に計画を立てることができます。
法定後見
法定後見の申立は、裁判所所定の申立書に様々な書類を添付して提出する必要があります。
弁護士にお任せ頂ければ、複雑な申立を全て代理して行うことができます(資料の取得にはご家族の協力が必要になります)。
又、申立時に当事務所の弁護士を成年後見人、保佐人、補助人候補者として頂ければ、申立後の後見業務においても、法律の専門家としてお手伝いさせて頂くことが可能です。
弁護士費用