1.一般民事事件
相模原中央総合法律事務所においては、一般民事事件における着手金、報酬金は原則として、以下の通り、経済的利益を基準として決定することとしております。
例えば、金1000万円の請求事件の場合には、着手金は、1000万×0.0525+94,500=金61万9500円を基準として増減額されることになります。
経済的利益
事件によって得られる利益。
目的としている利益のことを言います。
例えば、金1000万円の請求事件であれば、経済的利益は金1000万円となります。
経済的利益が算定不能な場合には、これを金800万円とします。
着手金
事件の依頼を受ける際に申し受けることになる費用です。
報酬金
依頼者の意思に沿った形で事件終了した場合に申し受けることになる費用です。
例えば、訴訟において全面勝訴した場合には、経済的利益は満額発生することになります。
逆に、全面敗訴した場合には、報酬金は発生しません。
一部勝訴(一部敗訴)では、勝訴した額が経済的利益となります。
| 経済的利益の額 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
| 300万円以下の場合 |
8.4% |
16.8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5.25%+94,500円 |
10.5%+189,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3.15%+724,500円 |
6.3%+1,449,000円 |
| 3億円を超える場合 |
2.1%+3,874,500円 |
4.2%+7,749,000円 |
- 上記は消費税込の金額となります。
- 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、相当程度(30%を目安とします)の範囲内で増減額することができます。
- 訴訟事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、上記にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
尚、上訴事件を引き続き受任することになった場合には下級審(第一審、第二審)における報酬金は原則として発生しません。
報酬金は上訴事件終了時に経済的利益を基準として発生することになります。
- 着手金・報酬金の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。
2.建物明渡事件、建物収去土地明渡事件
原則として、手数料制とし、着手に際して一定の金員をお支払いただき、事件終了により報酬金等が発生しないものと致します。
| 訴訟遂行手数料(訴訟提起から判決まで) |
金42万円(消費税込) |
| 明渡等強制執行手数料(強制執行申立から明渡完了まで) |
金10万5000円(消費税込) |
- 上記の手数料は、原則として滞納賃料を原因とする明渡事案に関するものです。
滞納賃料を原因とする事案であっても複雑な事案、或いは、その余の原因に基づく明渡事案(無断譲渡、転貸、増改築等)については、相当程度(30%を目安とします)の範囲内で上記手数料を増減額するか、或いは、手数料制ではなく、着手金、報酬金制とさせて頂く場合があります。
- 手数料制とさせていただく場合でも、上訴事件となった場合には上訴事件を受任する際に改めて手数料が発生します。
- 手数料の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代、執行予納金等)は発生致します。
3.遺産分割事件、遺留分減殺請求事件
「1.一般民事事件」の「経済的利益の額」を、遺産分割事件の場合は、対象となる法定相続分の時価相当額遺留分減殺請求事件の場合は、対象となる遺留分の時価相当額として算定します。
例えば、父、母、子2人の家族で、父が亡くなり、遺産の総額が金5000万円の事例で、子の1人がご依頼される場合、
着手金の金額は、5000万×1/2×1/2×0.0525+94,500=金75万0750円(消費税込)を基準として増減額されることになります。
- 不動産の時価相当額は原則として固定資産税評価額とします。
- 算定不能な財産は金800万円とします。
- 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、相当程度(30%を目安とします)の範囲内で増減額することができます。
- 着手金・報酬金の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。
4.任意整理事件
| 着手金 |
1社当たり金2万1000円 |
| 報酬金 |
1社当たり金21000円+圧縮額×10.5%+過払金回収額×21% |
- 上記は消費税込の金額です。
- 過払金を回収するために別途訴訟提起をする場合でも着手金は発生しません。
また、訴訟外の和解で紛争解決できないために訴訟提起をした結果、過払金を回収できた場合でも報酬金算定は上記基準によります。
- 上記報酬金には、過払金が発生せず、圧縮後の残債務を分割払いする内容の和解を成立させた場合の報酬が含まれます。
- 着手金・報酬金の他、別途実費(消費者金融宛の郵券代、裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。
5.破産申立事件
原則として手数料制とします。
(1)個人破産申立
金31万5000円(消費税込)
但し、自営業者の場合は下記の法人破産申立に準じることとし、事案内容に応じて調整致します。
手数料の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。
(2)法人破産申立
| 負債総額金5000万円まで |
手数料:金84万円(消費税込) |
| 負債総額金1億円まで |
手数料:金105万円(消費税込) |
| 負債総額金5億円まで |
手数料:金210万円(消費税込) |
- 法人代表者の個人破産申立は別途手数料が発生し、原則として個人破産申立の手数料に準じるものとします。
- 手数料の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。
6.民事再生申立事件
原則として手数料制とします。
(1)個人民事再生申立
| 住宅ローンがない場合 |
金42万円(消費税込) |
| 住宅ローンがある場合 |
金52万5000円(消費税込) |
(2)法人民事再生申立
別途協議によります。
7.離婚事件
| 着手金 |
金31万5000円~金52万5000円(消費税込) |
| 報酬金 |
金31万5000円~金52万5000円(消費税込) |
- 上記は離婚及び親権の定めに関するものであり、養育費を定めた場合には別途報酬金が発生する場合があります。
- 財産分与、慰謝料を請求する場合には、請求金額を経済的利益として、「1.一般民事事件」に定めた基準により着手金・報酬金が別途発生します。
- 調停申立から受任し、調停不成立となり引き続き訴訟事件となった場合には、別途協議の上で調停の報酬金、訴訟の着手金・報酬金を決定するものとします。
- 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、相当程度(30%を目安とします)の範囲内で増減額することができます。
- 着手金、報酬金の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。
8.刑事事件
| 着手金 |
金31万5000円~金52万5000円(消費税込) |
| 報酬金 |
金31万5000円~金52万5000円(消費税込) |
- 保釈申立等をする場合には別途手数料が発生致します。
- 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、相当程度(30%を目安とします)の範囲内で増減額することができます。
- 着手金、報酬金の他、別途実費(記録謄写費用等)は発生致します。